株主配当狙いの決算.Com

豊島区の安い税理士

決算で作成する科目内訳書
21年10月13日

勘定科目内訳書は決算書・税務申告書に添付するものです。その勘定科目内訳書は、少額のものの記載は省略していることもあります。例えば、売掛金だと、期末残高が50万円未満のものは、一括して記載してもよいというようになっています。つまり、すべて記載しても構わないのです。
だからと言って勘定科目内訳書に記載がなくても、会社側で管理されているかが重要です。

一括記載されていたり、内訳が記載されていない勘定科目がある場合は、会社側の管理資料や過去の会計データを確認しなければなりません。仮払金、未払金などの残高も同様に確認しなければなりません。

決算書・税務申告書、勘定科目内訳書は、税務署や金融機関に提出します。
どこまでその内容を開示すべきかは、個々の事情にもよりますが、しかし、勘定科目内訳書の情報量があまりに少ないと、決算書類の信頼性にも影響します。

科目の内訳を調べていくと、会計処理の間違いなどが見つかる場合が多いのです。
新規契約時にこのチェックを行いますが、通常の決算時に一番最初に行うのが、この内訳のチェック及び残高の確定です。

決算後の株主配当
21年11月13日

株式の配当は、売却益とともに株式投資をする大きな目的の一つです。

株式の配当とは、企業が利益を株主に分配するもので、「現金配当」と「株式配当」の二種類があります。一般的に現金配当のことを単に配当言います。また、この配当は、普通配当、記念配当、特別配当の三つの種類があります。

株式の配当は、決算期毎にどの程度配当できるのかは商法で決められています。そして、その範囲内であれば、企業の資本維持に重大な問題がない限り、自由に配当を行えます。

そのため、たとえ赤字決算だったとしても、配当可能額があれば配当を行えます。
l・株式の配当の種類は
・普通配当:通常の決算期毎に出る配当
・記念配当:会社の創立記念日などに出る配当
・特別配当:特別な利益が出た時などに出る配当
l・株式の配当可能限度額の算出式
配当可能限度額=純資産額−(資本金+資本準備金+利益準備金+決算期に積立てる利益準備金)
l・株式の配当支払の決定の仕組み
1.企業の期末決算
2.決算役員会で決議
3.株主総会で決議
4.配当実施
l・株式の配当を受けられる人、受取方法、受取時期
・配当を受けられる人:期末決算時に株主である人
・配当の受取方法:銀行or郵便局での窓口支払、銀行口座への振込
・配当の受取時期:本決算では約3カ月後、中間では約2カ月後

決算後の株主総会
21年12月13日

企業は決算発表を終えると、株式を保有している投資家の元に株主総会のお知らせを送ることになります。その中には「議決権行使書」というハガキが必ず入っているはずです。株主総会に出席できない場合は、そのハガキに賛否を記入して返送すれば、株主の議決権を行使することが出来ます。

ここで言う議決権とは、株主総会に参加して「ものを言う権利」のことです。

株主総会というのは、株主を構成員として、定款の変更、取締役・監査役の選任、会社の解散・合併など、会社の基本的事項について、株式会社の意志を決定する最高機関のことです。
株主総会は、定時に、または、臨時に開催されます。

l・株主総会で決めること
1)会社の組織・業態に関する事項(定款変更、資本減少、解散、合併、節税など)
2)構成員の選任・解任に関する事項(取締役、監査役などの選任・解任、これらの報酬の決定)
3)株主の利益等に関する事項(配当その他)
――などです。

株主は保有株式数に応じて議決権を持ちます。
株主総会の決議は原則として多数決で決まります。

決議には、「通常決議」と「特別決議」があります。議事の内容は次の通りです。

l・通常決議
株主総会の議長の選出、取締役や監査役の選任などを決めます。
〔決議成立の要件〕
出席数は総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主の出席が必要です
賛成は出席議決権の過半数が賛成することによって成立します
なお、会社定款によって、この要件の変更は可能です。

l・特別決議
会社定款の変更、株式併合、会社合併、株式交換、株式移転、減資などの重要事項を決めます。
〔決議成立の要件〕
出席数は総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主の出席が必要です
尚、定款によって3分の1まで下げることが可能です
賛成は出席議決権の3分の2以上が賛成することによって成立します。

また、開催には「定時株主総会」と「臨時株主総会」の二種類があります。

l・定時株主総会
毎決算期に1回開催されます
l・臨時株主総会
必要に応じて開催されます

決算と株主資本等変動計算書
22年1月13日

新会社法では、利益処分案(利益処分計算書)が廃止され、その代わりに株主資本等変動計算書が新設されることになりました。

株式会社は、純資産項目の増減を示す株主資本等変動計算書と、連結株主資本等変動計算書(これにより連結剰余金計算書は廃止)を作成します。
この計算書が導入された理由は、会社法施行後は株主総会または取締役会の決議で、剰余金の配当をいつでも決定することが可能になり、また、株主資本の計数をいつでも変動させることができるためだと言われています。また、貸借対照表および損益計算書だけでは、資本金、準備金および剰余金の数値の連続性を把握できなくなります。そこで、純資産の部の変動額と変動事由を報告するために株主資本等変動計算書が導入された次第です。

決算と受取配当の益金不算入
22年2月13日

法人所得に受取配当がある場合には、配当金についても税金が発生することになり、その場合二重に課税がされてしまうことになります。
そこで、それを回避するために設けられているのが「決算 受取配当の益金不算入」です。

「決算 受取配当の益金不算入」の対象には、「利益の配当(中間配当も含む)」や「剰余金の配当(出資に係る)」や「証券投資信託の収益分配」や「みなし配当」などがあります。
例えば、オープン型証券投資信託の場合には、分配金から「決算 受取配当の益金不算入」が控除される仕組みになっています。

また、「決算 受取配当の益金不算入」が当てはまる信託約款の信託財産は、75%以下で運用することが可能とされている外国証券などの証券投資信託に限られます。

益金不算入の額の計算法ですが、特定株式等の配当額は、全額益金不算入対象になります。しかし、特定株式等以外は益金不算入額の80%が対象となるという算式で計算されます。

2ヶ所給与と確定申告の関係
22年3月13日

2ヶ所以上から給料をもらっている人の場合、それを2か所給与といい、そのうちの一つを「主たる給与」とし、残りは「従たる給与」とします。そして年末調整は「主たる給与」の方しか受け取れません。

一般的には「主たる給与」とは、いわゆる本業の給料で、最も勤務時間が長く給料の金額も多い会社の給料を「主たる給与」とします。そして、税金の手続上大切なことは、「主たる給与」の会社に「扶養控除等申告書」を提出しておくことです。

「2ヶ所以上から給料をもらっている人は自分で確定申告しなければならない」

これは、主たる給与についてしか税額の精算(年末調整)ができていないことから、残りの従たる給与を主たる給与と合計して確定申告する必要があるということです。なお、すでに天引きされている所得税は最終的な所得税額から差し引くことが可能ですので二重に課税される心配はありません。また、最終的な所得税額がすでに天引きされている所得税額よりも少ない時は確定申告すれば還付されます。

「主たる給与と従たる給与の毎月の源泉徴収での違いについて」

「主たる給与」の毎月の源泉徴収は源泉徴収税額表(国税庁のサイトでご覧してください)の「甲欄」で、「従たる給与」は「乙欄」で行われます。

具体例を示します。

l・主たる給与の月額が8万円(この場合、社会保険料はなし、配偶者や扶養親族はなしと仮定します)
これは甲欄ですので源泉徴収額はゼロとなります。

l・従たる給与の月額が8万円
乙欄ですので源泉徴収額は2,400円です(すなわち8万円×3%)。

月額の給料が同じでも従たる給与のほうが税額は多くなります。この理由は次のとおりです。
所得税はある人の一年間のすべての所得を合計して課税します。そのため、上記の例の人のようには2ヶ所の会社の2ヶ所給与を合計すれば課税されることになります。

源泉徴収税額表の乙欄は2ヶ所以上から給料をもらっている人の毎月の2か所給与の源泉徴収税額が過少にならないようにする、つまり、確定申告で多額の納税をしなくて済むようにするためのものです。

配偶者特別控除と確定申告の関係
22年4月13日

配偶者を対象とした控除は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2種類があり、これらの控除を受けるには確定申告する必要があります。
この二つの控除のどこが違うのかというと、まず、配偶者の所得が38万円、または103万円を超えると「配偶者控除」は受けられません。

しかし、配偶者への控除は全くなくなる訳ではありません。そのかわり配偶者の所得に応じて、段階的に控除する額が減っていきます。それが「配偶者特別控除」といわれるものです。年間の配偶者の「所得が38万を超えて76万円未満」、または「給与収入(パート収入)が103万を超えて141万円未満」の、これらの条件に当てはまる場合は、収入に応じて決められた金額の控除が受けられます。此処で注意しておかなければならないのは、年間の収入がパートの場合141万円を超えると配偶者控除も配偶者特別控除も受けれなくなります。

繰り返しになりますが、配偶者特別控除を受けるには確定申告する必要があります。

配当と確定申告の関係
22年5月13日
所得税は所得を10区分して、各区分で課税対象額を計算します。他の所得と合計して課税対象額を計算するのを「総合課税」と、他の所得とは切り離して計算するのを「分離課税」といいます。

配当金は「配当所得」という区分になります。これには、上場株式、上場株式投信(ETF)、上場不動産投信(REIT)、公募株式投信の配当金、収益分配金が、この配当所得に相当します。また、公募株式投信の「解約・償還」することで個別元本を超える利益部分が生じた場合は配当所得となります(損失の場合は譲渡損失)。これらは支払いの際に、所得税7%、住民税3%の合計10%が控除されます(平成16年1月1日以降支払い分)。大株主で限りは、受け取り金額に関係なく確定申告は不要ですが、しかし、平成16年度の所得によっては、確定申告することで源泉徴収された所得税+住民税が還付されることもあります。

年金と確定申告の関係
22年6月13日
年金も給料と同じで所得税の課税対象になります。長年保険料を払ってきて、やっともらえた年金から税金が徴収されるなんて、と思うかもしれませんが、この少子高齢化社会では仕方がないと考えてください。それで課税対象になる年金といってもすべての年金ではありません。公的年金では老齢年金、そして生命保険会社などで加入していた個人年金が課税対象の年金です。障害や死亡を給付事由とする年金は、所得税が徴収されることはありません。年金は雑所得とみなされて、気付いていないかもしれませんが、実際は年金から所得税が天引きされています。
この所得税は、一年間に支払われる予定の年金額で計算されているので、実際の税額との差額を確定申告により、一年間の収入と支出に基づき税金の差額を確定申告で清算します。お給料をもらっていた時は、会社で年末調整のとき所得税の過不足を精算してくれましたが、年金を受給している人は、ご自分で確定申告しなければなりません。


転職と確定申告の関係
22年7月13日
所得税の額を算出するには、収入から必要経費を差し引いて所得金額を出し、そこから健康保険、年金などの社会保険料、配偶者控除などの所得控除を引いた残り、つまり、課税対象額に税率を掛けて所得税の額を算出します。会社員は毎月の給与からは所得税の見込み額が源泉徴収という形で天引きされていますが、これはあくまでも見込み額であって、どこかで実際の税額との過不足分を精算する必要が生じます。

これがいわゆる年末調整と呼ばれるもので、この年末調整での清算は、会社員の分は会社が手続きをするため、年の途中で退職した人の年末調整は会社はしません。例えば8月に退職した人の場合、見込み額の所得税がその年の1月から8月までの給与から源泉徴収されています。見込み額というのは、このまま12月まで働き続けていればの仮定の話ですから、退職のために9月以後の所得はなくなった場合には、見込み額で計算された税額は、納めすぎです。
そこで、退職後、年内に再就職をしなかった場合、翌年の2月16日から3月15日の間に自分で確定申告をしなければなりません。
また、退職したその年内に再就職をした場合、前の会社から受け取った源泉徴収票を再就職先の会社に提出すれば、前の会社の分も合わせて年末調整を新しく入社した会社でしてくれます。なお、退職後の収入源が、雇用保険の失業給付のみである場合には、ほぼ100%税金が戻ってくると考えてください。

税理士の税務とは?
22年8月13日
税務とは、一般的に法人税や所得税、消費税、住民税等の申告のことをいいます。
会計とは、会社の経済活動を報告するために貸借対照表や損益計算書などを作成することです。会計はその目的によって、財務会計と管理会計に分けることができます。
税理士業法には、税理士業務として、税務代理、税務書類の作成、税務相談、そして付随業務として、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行、その他財務に関する事務が定められています。
このように税理士は、国から税務に関する専門家として認められているのです。
また、税理士の業務において、税務調査の立会も重要な仕事のひとつです。税務調査において、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければなりません。

青色申告 税額控除
22年9月13日
税額控除の主なものは、次のとおり。税金から直接差し引かれるので、節税メリットの大きい控除です。
配当控除 配当所得がある場合、配当所得金額の10%(合計所得金額1,000万円を超える場合、超過分については5%)の税額控除が受けられます。
住宅借入金(取得)等特別控除 住宅の取得にともなって受けることのできる税額控除。取得年度によって、受けられる金額に違いがあります。
政党等寄付金特別控除 政党または政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、一定額を控除するものです。寄附金控除(所得控除)の適用を受けると、この控除が受けられないので、どちらかを選択することになります。
試験研究費控除 試験研究費とは、製品の製造または、技術の改良、考案もしくは発明にかかる試験研究のために要する原材料費、人件費及び経費のほか、試験研究を委託するために支払う費用などの額をいいます。
外国税額控除 外国での事業に対しては、その国の法律によって課税がおこなわれます。二重課税を避けるために、外国税額を控除することが認められています。
このほか、災害減免額、投資税額控除などがあります。


粉飾決算とは
22年10月13日
テレビなどで、粉飾決算という単語を聞いたことがないでしょうか?これは、収支を偽装し、嘘の決算報告をすることをいいます。
企業によっては、事実通りに決算書を作成すると悪い経営成績が公になってしまう場合がありますが、そういった場合に数字を操作することによって実際より良い状態であると嘘をつくために利用されることが多いです。
金融機関から借り入れを行いながら営業を続けている場合など、赤字決算であることがバレてしまうと借り入れが出来なくなってしまったりすることも考えられますよね。

しかし、粉飾決算がバレた場合、信用を失うだけでなく、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金や5年以下の懲役又は500万円以下の罰金といった刑事責任の他、損害賠償求められることがあります。


退職所得の受給に関する申告書
22年11月18日
退職所得の受給に関する申告書とは、退職手当の支給を受ける人が、所得税法第203条1項各号に記載される事項を申告書に記入し、退職手当等の支払者に提出する手続きのことです。

国内において退職手当などの支払いを受ける場合には、この手続きが必要になります。もしも、この申告を行なわないでおくと、退職手当などの金額に応じて、20パーセントの税率による源泉徴収が行なわれてしまうことになってしまいます。

この書類の期限は、退職手当を受ける前までに支払い者に提出することと決まっています。詳しい書式や記入方法は、国税庁のホームページからダウンロードできますし、最寄りの税務署でも相談を受け付けていますので、退職所得の受給に関する申告書にかんして不明な点があれば、気軽に相談するといいです。


税理士を目指す人の専門学校
23年1月20日
税理士試験を受験される方の多くは各専門学校のお世話にもなっています。専門学校では専門学校が独自に作成した練習問題を解いているはずです。税理士本試験は毎年決められた学者達が試験の作問を担当しています。
専門学校側では、こうした試験委員の情報を詳細に収集、分析して模擬試験などの予想問題を作成しています。ですから本試験の問題と模擬試験とは大きな相違は無いと思われています。
こうした点は非常に大切です。確かに大学院などに行けば税理士試験の一部科目が免除されます。しかし大学院では実際の税理士試験の練習問題を解くという授業はあまり重要視されていません。多くの専門学校はいわば税理士試験や簿記検定試験の予備校的存在です。だから大学院に通いながらも専門学校でさらに勉強するという受験生が多いのです。


バリアフリー改修工事をした場合
23年4月4日
1 概要
 バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、一定の居住者が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事に要した費用の額とそのバリアフリー改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(最高200万円)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除するものです。
 なお、原則として平成21年分でこの税額控除を適用した場合は、平成22年分において適用できません。
 また、このバリアフリー改修工事について借入金等を有しており、住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。

2 バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除の適用要件
 バリアフリー改修工事を行った場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。

(1) 自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。
(2) バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(3) この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(4) バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当する居住者であること。

イ 50歳以上の者
ロ 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
ハ 所得税法上の障害者である者
ニ 65歳以上の親族又は上記ロ若しくはハに該当する親族のいずれかと同居している者
 (注)50歳、65歳及び同居の判定は、居住年の12月31日(年の途中で死亡した場合には死亡の時)の現況によります。
(5) 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。

イ 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
ロ 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
ハ 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

(イ) 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
(ロ) 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
(ハ) 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
(ニ) 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
ニ 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

(イ) 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
(ロ) 便器を座便式のものに取り替える工事
(ハ) 座便式の便器の座高を高くする工事
ホ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
へ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含みます。)
ト 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

(イ) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
(ロ) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
(ハ) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
チ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
(6) バリアフリー改修工事の費用の額(地方公共団体から補助金等の交付、介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合は、それらの額を差し引いた後の金額)が30万円を超えるものであること。
(7) 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
 (注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。

1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
 しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(8) その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
3 住宅特定改修特別税額控除の控除額の計算方法
 住宅特定改修特別税額控除の控除額は、次のいずれか少ない金額(最高200万円)の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。

(1) バリアフリー改修工事に要した費用の額
(2) バリアフリー改修工事の標準的な工事費用の額

(注1) 同一居住年に、省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除の適用を受ける場合には、控除額は合計で20万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は30万円)を限度とします。
(注2) バリアフリー改修工事に要した費用の額は、地方公共団体から補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付、又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、これらの額を差し引いた金額になります。
(注3) 「バリアフリー改修工事に要した費用の額」及び「バリアフリー改修工事等の標準的な費用の額」は、増改築等工事証明書において確認することができます。
(注4) バリアフリー改修工事の標準的な費用の額とは、バリアフリー改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、そのバリアフリー改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。
4 住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるための手続
 住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。

(1) 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
(2) 住民票の写し(要介護認定若しくは要支援認定を受けている者、障害者に該当する者又は65歳以上の親族と同居している者の場合は、その同居する親族についても表示されているもの)
(3) 増改築等工事証明書
(4) 家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
(5) 工事請負契約書の写しなど改修工事の年月日及びその費用の額を明らかにする書類
(6) 補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の給付を受けている場合は、その額を明らかにする書類
(7) 介護保険の被保険者証の写し(要介護認定者、要支援認定者又はこれらの者と豊島区で同居する親族がバリアフリー改修工事を行った場合に限ります。)
(8) 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
5 注意事項
 バリアフリー改修工事をした場合で、コード1216で説明している住宅借入金等特別控除やコード1218で説明している特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
 この選択により、住宅特定改修特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、その選択し適用した住宅特定改修特別税額控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
 なお、住宅特定改修特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。




源泉所得税額を納め過ぎたとき

23年5月24日
源泉徴収義務者が次の理由で源泉所得税額を納め過ぎたときには、「源泉所得税の誤納額還付請求書」(以下「還付請求書」といいます。)を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することで過誤納金の還付を請求することができます。

(1) 源泉徴収義務者における源泉徴収税額の計算誤り等による過誤納金

(2) 支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたことによる過誤納金

(3) 支払額が条件付のものであったため返還を受けたことによる過誤納金

 また、誤って納めた源泉所得税が給与や賞与に係るものであるときは、上記還付請求書に代えて「源泉所得税の誤納額充当届出書」を提出することで、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与や賞与に対する源泉徴収税額から控除することができます。



譲渡費用となるもの

23年6月16日
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
 譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
 譲渡費用の主なものは次のとおりです。

(1) 土地や建物を売るために支払った仲介手数料

(2) 印紙税で売主が負担したもの

(3) 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料

(4) 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額

(5) 既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金
 これは、土地などを売る契約をした後、その土地などをより他へ高い価額で他に売却するために既契約者との契約、解除に伴い支出した違約金のことです。

(6) 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など

 このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。
 したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。




新設法人の届出書類
23年7月14日
1 法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。

(1) 法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 この法人設立届出書には、次の書類を添付します。

イ 定款等の写し
ロ 設立の登記の登記事項証明書
ハ 株主等の名簿の写し
ニ 設立趣意書
ホ 設立時の貸借対照表
ヘ 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
(2) 源泉所得税関係の届出書
コード2502 源泉徴収義務者とは 及びコード2505 源泉所得税の納期限と納期の特例を参照して下さい。

(3)  消費税関係の届出書
コード6629 消費税の各種届出書を参照して下さい。

2 法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

(1) 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。

(2) 棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(3) 減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは、限りません。)の確定申告書の提出期限までです。

3 これらの届出書類の様式は、税理士事務所に用意してあるほか、国税庁ホームページからもダウンロードすることができます。



専属契約等で支払う契約金
23年8月24日
個人と専属契約等を結び、契約金を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなりません。
 例えば、プロ野球選手やホステスなどの契約金を支払う場合です。

1 源泉徴収の対象となる契約金
  源泉徴収の対象となる契約金は、一定の者のために役務を提供し、又はほかの者のために役務を提供しないことを約束することにより一時に支払われるすべてのものをいい、仕度金や移転料などの名目で支払われるものも含まれます。
  サラリーマンの場合でも、雇用契約を結ぶときに契約金を支払う場合には、源泉徴収をしなければなりません。ただし、就職に伴う転居のための旅費に該当するもので、他の契約金と明確に区分して支払われるものは、源泉徴収の対象にはなりません。



磁気ディスクを本店等で一括して提出する場合の手続
23年9月27日
支店や工場が多く、法定調書を複数の税務署に提出している場合には、光ディスク等(光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクをいいます。以下同じ。)により本店等で一括して提出することができます。
 光ディスク等により本店等で一括して提出する場合の手続ですが、まず、本店等が利用する媒体の種類により、「支払調書等の磁気テープによる提出承認申請書」又は「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」を作成し、本店等を管轄する税務署に提出します。この場合、法定調書の種類ごとに、光ディスク等で提出しようとする対象の支店の名称、所在地、所轄税務署及び提出見込件数等を適宜記載した書面を添えて提出します。
 提出された申請書に基づいて、税務署長から本店等に承認又は却下の通知が行われます。この通知は、本店等に対して行われ、個々の支店あてには行われません。
 次に、税務署長から承認の通知を受けた場合には、法定調書の提出先税務署と磁気テープの引渡し等の打合せを行った後、本店等へ磁気テープが交付されます。
 また、光ディスク等により法定調書を提出される方は、提出者所有の光ディスク等により提出していただくことになりますが、提出された光ディスク等は返却されませんので御注意下さい。
 本店等は、提出期限までに申請書を提出した本店等を所轄する税務署へ次のものを提出することとなります。

(1) 編集した正本用及び副本用の光ディスク等

(2) 支払調書合計表
 本店等については、一括提出の対象である各支店等の件数を含めて記載した支払調書合計表を提出します。
 各支店等については、支払調書合計表は初回のみ提出し、次回以降は提出不要となります。この場合、摘要欄に、池袋の本店において光ディスク等により一括提出した旨を簡記しますが件数の記載は不要です。
 なお、本店等で一括して光ディスク等による提出がなされている場合に、各支店等で一部書面による提出分がある場合には、その提出分につき支払調書合計表を作成し、各支店等からそれぞれの所轄税務署に提出します。この場合には、摘要欄に、本店において光ディスク等による提出分がある旨を簡記してください。



歯列矯正料の収入すべき時期

23年10月13日
【照会要旨】
 歯列矯正には通常数年の治療期間を必要としますが、歯科医師が歯列矯正治療を行う場合には、矯正装置の代金及び装着料のほか、その矯正治療の全期間を通ずる基本料金としての性質を有する報酬(以下「基本料」といいます。)を、治療の開始当初において患者に請求し、一括受領している事例が少なくありません。
 基本料及び矯正料(以下「基本料等」といいます。)については、その収入計上時期についてどのように取り扱うべきですか。

【回答要旨】
 基本料等の収入計上時期については、歯科医師と患者の契約の実態に応じ、次のとおりとなります。

 矯正装置の装着など一定の役務の提供を行った時に基本料等の全額について請求し受領することとしている場合には、基本料等の全額についてその一定の役務の提供を了した日の収入金額とします。

 期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて、所定の基本料等を請求し受領することとしている場合には、その期間が経過した日又はその役務の提供を了した日の収入金額とします。



同一年内に転居・再居住した場合

23年12月1日
【照会要旨】
 昨年まで住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、勤務先の会計事務所からの転勤命令により、本年6月に3年間の予定で転居しました。その後、都合により当該転勤命令が解除され、本年10月に再居住することになりました。
 この場合、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることはできるでしょうか。


【回答要旨】
 転居した日と再居住した日が同一年中であっても、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用は認められます。

 住宅借入金等特別控除の再適用については、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその家屋を居住の用に供しなくなった後、その家屋を再び居住の用に供することが、要件の一つとされています(租税特別措置法第41条第11項)。しかし、居住の用に供しなくなった日から再び居住の用に供した日までの期間について特段の定めはありません。



非居住者となった者に支給する超過勤務手当
23年12月28日
【照会要旨】
 基本給の計算期間と超過勤務手当の計算期間が異なっており、超過勤務手当はその全額が国内勤務に対応したものですが、基本給には国内、国外双方の勤務期間に対応するものが含まれています。基本給と超過勤務手当は一括して同一の日に国内において支給されますが、超過勤務手当分については、全額を国内源泉所得として源泉徴収の対象となりますか。

(注) 本件の給与は、給与の計算期間の中途で海外勤務になったことにより非居住者となった者に対して支払うものです。

【回答要旨】
 基本給、超過勤務手当の両方とも国内源泉所得に該当しないものとして源泉徴収を要しません。



仮換地の譲渡があった場合
24年2月19日
【照会要旨】
 土地区画整理事業の施行に伴う仮換地の指定により、土地所有者Aは仮清算金を受領しました。その後Aは、換地処分前に、その指定を受けた仮換地をBに譲渡(形式上は従前地の譲渡、以下同じ。)しました。この譲渡契約においては、清算金に関する権利義務は、土地区画整理法第129条の規定に従って買主である会計事務所に移転することとされ、また、Aが受領済みの仮清算金はBに支払わないこととしています。
 この場合、Aの課税関係はどうなるのでしょうか。
 また、換地処分が行われたときのBに対する課税関係はどうなるのでしょうか。

【回答要旨】
 換地処分前に仮換地の譲渡があった場合には、すでに支払われた仮清算金も譲受人Bに承継される(土地区画整理法第129条)ので、課税関係は、次のようになります。


隠ぺい又は仮装に係る財産があった場合
24年4月4日
【照会要旨】
 被相続人から相続又は遺贈によって財産を取得した子(A)は、被相続人の配偶者(乙)の課税価格の計算の基礎となる財産1,000万円を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づいて、相続税の申告書(相続税法第55条に基づく相続税の申告書(相続人は乙とA、課税価格の合計額2億円))を提出していましたが、相続税の調査により、当該隠ぺい財産が把握され、その後、当該隠ぺい財産を含めて遺産分割(乙の課税価格7千万円(隠ぺい財産1千万円を含みます。)、Aの課税価格1億4千万円)を行いました。
 乙及びAは、上記の事実に基づいて更正の請求及び修正申告の提出をしようとしていますが、その場合、配偶者に対する相続税額の軽減の基礎となる相続税法第19条の2第1項第2号イに規定する「課税価格の合計額」及び同号ロに規定する「配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額」は、いくらとなりますか。

【回答要旨】
 納税義務者の隠ぺい又は仮装により過少申告があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減の金額の計算においては、その計算の基礎となる相続税法第19条の2第1項第2号イに規定する「課税価格の合計額」とは、「課税価格の合計額から第6項に規定する隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した金額」とされ、同号ロに規定する「配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額」とは、「課税価格から第6項に規定する隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した金額」とされています。